育児休業を取得しても上の子が退園しなくて良くなります!

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育児休業退園制度とは

下の子が生まれて親が育児休業を取得すると、家庭で保育が可能とみなされ保育施設に通う上の子が退園させられるルールのとこです。2015年4月に制定された、子ども・子育て支援新制度は親の就労の有無など生活スタイルにかかわらず、全ての子供に良質な発達環境を保障し、親の子育てを社会全体で支えることを目指していますが、8年を経ても道半ばです。自治体の保育環境の整備状況により、子育てを社会全体で支える体制にはバラツキがあります。
杉並区では、保護者が交代で育児休業を取得した場合、下の子が満2歳になった年度末まで、上の子の保育の必要性が認められます。しかし、保護者が同時に29日を超えて育児休業を取得した場合、上の子の保育の必要性が認められず、退園しなければならない現状にありました。例えば育休に係る子が、多胎児や年子であれば産後育児にワンオペはあり得ません!!保護者が同時に育休を取得しなければ、立ち行かない状況であることは明らかです。杉並区も改善が必要であると考えていました。

2人目の出産を控えた小学校教諭のお母さんの声を区に届ける

2人目の子の出産を間近に控えた小学校教諭のお母さんから、「育児休業を取得すると5歳児になる上の子は退園しなければならなくなる。」とご相談を受け区に確認すると、育児休業中は保育の必要性がなくなるためとの回答でありました。
育休退園は、待機児童解消のため、また親が家にいるなら預かる必要はないとの理由から定められた制度です。しかしこのルールにより、親が第2子以降の出産時期を先に延ばしたり、育児休業の取得をためらう原因になっているとして制度を廃止、改善する自治体が増えている現状を区に伝えました。また、3歳から5歳児の幼児教育・保育無償化の観点から保育の継続は必要ではないか。子どもが慣れ親しんだ施設をやめざるを得ない状況は、子どものストレスや健やかな生育の妨げになるのではないか。改善を求めるよう区に提案しました。(令和4年9月20日一般質問)
Q.育休退園を余儀なくされる児童を区はどのように把握しているのでしょうか。
Q.育休退園を望まない保護者の声を区はどのように受け止めてきたのか伺います。
Q.待機児童が解消され定員割れを招いている保育施設もある中、当区でも育休退園の見直しを検討いただきたい。区の見解を伺います。

令和5年10月より保護者が同時に育休を取得しても在園可能に!!

区の答弁とその後の経過

A.区では、これまで父母が同時に育児休業中であっても、園児が29日間は保育園を利用できるように、その在籍期間の拡大を行ってまいりましたが、園児が退園することで、その生活状況が大きく変わってしまうことに不安があるなどの理由から、この運用の見直しを求める意見、要望を複数いただいております。区では、5年連続で待機児童ゼロを達成し、保育施設の枠にも一定の余裕が生まれていることから、こうした声を真摯に受け止め、令和6年の入園申込みに向け、父母が育児休業を同時取得する場合の園児の在籍期間の制限について、どういった見直しが可能か、検討を進めてまいりたいと考えております。(質問当時の答弁)

このように前向きな答弁をいただいていました。その後の検討を経て令和6年の予定を前倒しして令和5年10月から保護者が同時に育休を取得しても、育児休業に係る子が 2 歳に達する月の月末まで、上の子は在園できるようになりました。今後も誰もが安心して妊娠、出産できる環境を整えてまいります!

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